福岡県町村会
公有建物災害

公有建物災害共済

公有建物災害共済

概要

町村等が所有・使用・管理している物件に対する建物共済です。地方自治法の規定に基づく相互救済事業 (共済) であるため、小さな負担で大きな補償が得られます。
火災・落雷から破壊行為・ガラス破損などの幅広く損害をてん補します。共済責任額は再取得価格で設定できるので、スムーズに復旧ができます。

ご加入いただける物件

役場、学校、公民館、美術館、体育館、図書館、町営住宅、病院、ゴミ焼却場、上下水道施設など委託団体が所有・使用・管理している建物・工作物・動産 (収容品) がご加入いただけます。

建物

住宅、庁舎、校舎等はもちろん、公園のあずまやなど屋根のある小屋の類、地下にある倉庫なども含まれる。 ※「建物」には、電気、ガス、給排水、冷暖房、エレベーター等建物と一体となっている附属設備および建具、畳の類を含む。

工作物

建物以外の用途に使用される構造物で、門、へい、フェンス、各種表示板などの屋外工作物、タンク、サイロなどの貯蔵施設、公園の遊戯設備、屋外据付機械などが対象。その他には、街灯、駐車場のバリカー、太陽光発電システム。

収容品

建物内に収容されている家具、什器、備品及び建物と一体と見なすことのできない据付機械などが対象。 ※書画、骨とう、模型、その他の美術品についての共済責任額は1点又は1組で1億円を限度とする。 ※通貨、有価証券、印紙、切手の類、稿本、設計書、図案、帳簿の類、家畜、家きん、植物、その他これらに準ずるものは含まず、また消耗品も対象とならない。

保険期間

共済期間の初日の午後4時から最終日の午後4時まで委託期間は原則1年ですが、特別な場合に限り、1年を超える期間または1年未満の申込みも可能です。

このようなときに共済金をお支払いします(てん補対象)

  • 火災
  • 落雷
  • 破裂・爆発

以下の罹災は損害額が1万円未満の場合、免責となります。

  • 物体の落下・飛来・衝突・倒壊
  • 車両の衝突・接触
  • 破壊行為
  • ガラス破損
  • 土砂災害
  • 雪害
  • 風水害(通常の共済金の100分の50に相当する額)

共済金をお支払いできない場合

  • 故意、重過失、法令違反による損害
  • 紛失、盗難による損害
  • 戦争、革命、暴動、テロ行為、その他に事変による損害
  • 自然の消耗、劣化、擦傷、塗料のはがれ等、外観上の損傷又は汚損であって、共済の目的の機能に支障をきたさない損害
  • 核燃料物質に起因する損害
  • 地震、噴火、津波によって生じた損害

災害見舞金

委託物件が地震,噴火,津波の自然災害によって損害が生じたときに見舞金を給付します。見舞金は災害共済金の算定方法により算出された額に100分の15を乗じた額とします。( 一回の災害について生じた損害の額が3万円以上の場合とします。)

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全国自治協会

http://www.zzjk.jp/