福岡県町村会
規約

規約

福岡県町村会規約

大正10年9月10日 創立
昭和22年5月27日 全文改正
昭和24年6月16日 一部改正
昭和27年6月23日 一部改正
昭和37年6月1日 一部改正
昭和39年2月24日 一部改正
昭和48年7月25日 一部改正
昭和50年6月10日 一部改正
昭和58年2月28日 一部改正
平成2年2月28日 一部改正
平成7年2月28日 一部改正
平成10年10月6日 一部改正
平成17年2月28日 一部改正
平成19年2月28日 一部改正
平成22年4月1日 一部改正
平成22年8月18日 一部改正
平成23年2月28日 一部改正
平成25年4月1日 一部改正
平成25年6月4日 一部改正
平成30年10月1日 一部改正
第1条

本会は、福岡県町村会と称し、県内町村をもってこれを組織する。

第2条

本会は、事務局を福岡県福岡市博多区千代四丁目1番27号福岡県自治会館内に置く。

第3条

本会は、町村行政の円滑な運営と地方自治の振興と町村の発展を図ることを目的とする。

第4条

本会は、前条の目的を達成するため次の事項を実施する。

    1. 町村の事務及び町村長の権限に属する事務の連絡調整
    2. 地方自治の振興発展に関する調査研究
    3. 公有財産の損害補てんに関する事業
    4. 町村等職員の福利厚生及び損害補てんに関する事業
    5. 系列町村会との連絡及び協力
    6. その他目的達成上必要な事業
第5条

本会の会議は、総会及び理事会とする。

  1. 総会は、定期総会及び臨時総会とし、定期総会は毎年1回年度開始前これを開き臨時総会及び理事会は、会長において必要と認めた場合にこれを開く。

  2. 総会は次の掲げる事項を議決する。
    1. 規約の改正
    2. 会長、副会長及び監事(外部監事を除く。)の選挙
    3. 事業計画及び予算
    4. その他会長が必要と認める事項
  3. 理事会に付議すべき事項は、次のとおりとする。
    1. 事業報告及び決算
    2. 総会の付議事項
    3. その他会長が必要と認める事項
第6条

総会及び理事会は、会長がこれを招集する。

  1. 理事定数の4分の1以上から会議に付
    すべき事件を示して臨時総会又は理事会の招集の請求があるときは、会長はこれを招集しなければならない。

第7条

総会及び理事会における議長の職務は会長がこれを行う。

第8条

総会及び理事会の会議は、その構成員の過半数以上の者が出席しなければ会議を開き、議決することができない。

第9条

本会に次の役員を置く。

  • 会 長 1人
  • 副会長 4人
  • 理 事 14人以内
  • 監 事 3人
  • ただし、監事3人の内1人は、外部監事
    とすることができる。
  1. 会長、副会長は理事の中から総会においてこれを選挙する。

      この場合において、副会長は別表に掲
    げる各選挙区内の町村の選挙により、区域
    の理事の中からそれぞれ1人を選出する。

  2. 理事は、郡町村会の会長をもってこれに充てる。ただし、郡内の町村の数によ
    り、次の各号に定めるところによることができる。
    1. 郡内の町村が1町村又は少数の場合 当該町村長又は少数のときは、関係郡内
      町村長が合意した近隣の郡の郡会長である理事
    2. 郡内の町村が多数の場合 当該郡の会長の外に当該郡内の1町村長
  3. 前項の場合の少数又は多数の基準は、県内及び郡内の町村の数の状況を勘案し理
    事会で定めるものとする。
  4. 監事(外部監事を除く。)は、理事以外の町村長の中から総会においてこれを選挙する。
  5. 第2項及び第5項の規定にかかわらず、役員の任期中に、欠員が生じた場合は、次
    の各号に定めるところによるものとする。
    1. 会長 理事会において、郡町村会の会長である理事の中から選挙する。
    2. 副会長 理事会において、前任者が属する選挙区内から推薦された理事を選
      挙する。ただし、当該選挙区において、推薦される者がない場合は、理事会で
      選挙することができる。
    3. 監事 理事会において、前任者が属する選挙区内から推薦された町村長を選
      挙する。ただし、当該選挙区において、推薦される者がない場合は、理事会で
      選挙することができる。
  6. 第1項ただし書の外部監事は、会長が
    理事会の同意を得て選任する。
第10条 

会長は、本会の事務を総理し、本会を代表する。

  1. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けた時は、副会
    長が協議の上、その職務を代理する。
  2. 理事は、理事会において、総会に提出する議案を審議すると共に重要事項につき
    会長の諮問に応ずる。
  3. 監事は、会計を監査する。
第11条 

会長、副会長及び監事の任期は2年とする。

  1. 会長の任期は、4期までとする。ただし、全国町村会の役員就任中で理事会の同
    意を得た場合は、この限りではない。
  2. 第1項の任期は、選挙の日からこれを起算する。ただし、前任者の任期満了の日
    前に選挙を行った場合においては、前任者の任期満了の翌日からこれを起算する。
  3. 前任者の任期満了の日後に選挙を行う場合においては、後任者が選挙されるまで
    の間、前任者はその職務を行うことができる。
  4. 補欠により会長、副会長及び監事となった者の任期は、前任者の残任期間と
    する。
第12条 

役員(会長、副会長、監事及び理事をいう。)には、報酬を支給しない。
ただし、必要に応じ実費を弁償することができる。

  1. 前項の規定にかかわらず、外部監事には、報酬を支給することができる。
第13条 

事務局に、事務局長のほか必要な職員を置き、会長がこれを任免する。

  1. 事務局の組織等については、規則で定める。
第14条 

本会に顧問及び相談役を置くことができる。

  1. 顧問及び相談役は、会長の推せんにより理事会の議決を経て、これを委嘱する。
第15条 

本会に部会を置く。

  1. 部会の組織運営等に関する事項は、理事会の議決を経て会長がこれを定める。
第16条 

本会に常設又は臨時の専門委員又は委員会を置くことができる。

  1. 専門委員又は委員会の委員は、専門の学識経験を有する者の中から会長がこれを選任する。
  2. 専門委員又は委員会は、会長の委託又は諮問を受け、必要な事項を調査、審議する。
第17条 

本会の経費は、会費、補助金、寄付金及びその他の収入をもってこれを充てる。

  1. 会費は、加入町村の負担とし、その金額及び分賦の方法は、毎年予算でこれを定める。
第18条 

本会の毎年度歳入歳出予算は、会長がこれを調製し、総会の議決を経なければならない。ただし、補正予算については、理事会の承認を経て、次の総会に報告するものとする。

  1. 本会の会計年度は、国の会計年度による。
第19条 

本会の決算は、会長がこれを調製し、監事の審査に付し、その意見を付けて理事会の認定を受けたうえで、翌年度の総会において、報告しなければならない。

第20条 

この規約は、総会の議決を経なければ、これを変更することができない。

  1. 前項の総会の議決権は、総会の議決により、これを理事会に委任することができる。
第21条 

この規約の施行に関し必要な事
項は、理事会を経て別にこれを定める。

附則
この規約は、昭和22年5月27日から施行する。
附則
この規約は、昭和24年6月16日から施行する。
附則
この規約は、昭和27年6月23日から施行する。
附則
この規約は、昭和37年6月1日から施行する。
附則
この規約は、昭和39年2月24日から施行する。
附則
この規約は、昭和48年7月25日から施行する。
附則
この規約は、昭和50年6月10日から施行する。
附則
この規約は、昭和58年2月28日から施行する。
附則
この規約は、平成2年2月28日から施行する。ただし、改正規約第9条第2項の規
定により新たに選出される副会長の任期は、次期役員の改選期までとする。
附則
この規約は、公布の日から施行する。
附則
この規約は、公布の日から施行する。
附則
この規約は、公布の日から施行する。
ただし、改正前の別表(第9条関係)中、浮羽郡は平成17年3月20日から、宗像郡は平成17年3月28日から。
附則
この規約は、公布の日から施行する。
附則
1 この規約は、平成22年4月1日から
施行する。
2 公布日現在の監事が在任する間は、改正後の第9条第1項ただし書きの「3
人」は、「4人」とする。
附則
この規約は、公布の日から施行し、改正後の第12条第2項の規定は、平成22年8月3日から適用する。
附則
この規約は、公布の日から施行する。ただし、第9条第3項から同条第5項及び第11条第2項の改正規定は、公布日後に実施される任期満了にかかる役員の選挙から適用し、郡内の町村が1町村の場合の理事については、なお、従前の例による。
附則
この規約は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この規約は、平成25年6月4日から施行する。
附則
この規約は、平成30年10月1日から施行する。

別表(第9条関係)

副会長の選挙区

選挙区 郡名
第1区 糟屋郡 朝倉郡
第2区 遠賀郡 鞍手郡 嘉穂郡
第3区 三井郡 三潴郡 八女郡
第4区 田川郡 京都郡 築上郡