福岡県町村会規約
大正10年9月10日 | 創立 |
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昭和22年5月27日 | 全文改正 |
昭和24年6月16日 | 一部改正 |
昭和27年6月23日 | 一部改正 |
昭和37年6月1日 | 一部改正 |
昭和39年2月24日 | 一部改正 |
昭和48年7月25日 | 一部改正 |
昭和50年6月10日 | 一部改正 |
昭和58年2月28日 | 一部改正 |
平成2年2月28日 | 一部改正 |
平成7年2月28日 | 一部改正 |
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平成10年10月6日 | 一部改正 |
平成17年2月28日 | 一部改正 |
平成19年2月28日 | 一部改正 |
平成22年4月1日 | 一部改正 |
平成22年8月18日 | 一部改正 |
平成23年2月28日 | 一部改正 |
平成25年4月1日 | 一部改正 |
平成25年6月4日 | 一部改正 |
平成30年10月1日 | 一部改正 |
第1条 | 本会は、福岡県町村会と称し、県内町村をもってこれを組織する。 |
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第2条 | 本会は、事務局を福岡県福岡市博多区千代四丁目1番27号福岡県自治会館内に置く。 |
第3条 | 本会は、町村行政の円滑な運営と地方自治の振興と町村の発展を図ることを目的とする。 |
第4条 |
本会は、前条の目的を達成するため次の事項を実施する。
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第5条 |
本会の会議は、総会及び理事会とする。
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第6条 |
総会及び理事会は、会長がこれを招集する。
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第7条 | 総会及び理事会における議長の職務は会長がこれを行う。 |
第8条 | 総会及び理事会の会議は、その構成員の過半数以上の者が出席しなければ会議を開き、議決することができない。 |
第9条 |
本会に次の役員を置く。
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第10条 |
会長は、本会の事務を総理し、本会を代表する。
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第11条 |
会長、副会長及び監事の任期は2年とする。
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第12条 |
役員(会長、副会長、監事及び理事をいう。)には、報酬を支給しない。
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第13条 |
事務局に、事務局長のほか必要な職員を置き、会長がこれを任免する。
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第14条 |
本会に顧問及び相談役を置くことができる。
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第15条 |
本会に部会を置く。
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第16条 |
本会に常設又は臨時の専門委員又は委員会を置くことができる。
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第17条 |
本会の経費は、会費、補助金、寄付金及びその他の収入をもってこれを充てる。
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第18条 |
本会の毎年度歳入歳出予算は、会長がこれを調製し、総会の議決を経なければならない。ただし、補正予算については、理事会の承認を経て、次の総会に報告するものとする。
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第19条 | 本会の決算は、会長がこれを調製し、監事の審査に付し、その意見を付けて理事会の認定を受けたうえで、翌年度の総会において、報告しなければならない。 |
第20条 |
この規約は、総会の議決を経なければ、これを変更することができない。
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第21条 | この規約の施行に関し必要な事 項は、理事会を経て別にこれを定める。 |
- 附則
- この規約は、昭和22年5月27日から施行する。
- 附則
- この規約は、昭和24年6月16日から施行する。
- 附則
- この規約は、昭和27年6月23日から施行する。
- 附則
- この規約は、昭和37年6月1日から施行する。
- 附則
- この規約は、昭和39年2月24日から施行する。
- 附則
- この規約は、昭和48年7月25日から施行する。
- 附則
- この規約は、昭和50年6月10日から施行する。
- 附則
- この規約は、昭和58年2月28日から施行する。
- 附則
- この規約は、平成2年2月28日から施行する。ただし、改正規約第9条第2項の規 定により新たに選出される副会長の任期は、次期役員の改選期までとする。
- 附則
- この規約は、公布の日から施行する。
- 附則
- この規約は、公布の日から施行する。
- 附則
- この規約は、公布の日から施行する。
- ただし、改正前の別表(第9条関係)中、浮羽郡は平成17年3月20日から、宗像郡は平成17年3月28日から。
- 附則
- この規約は、公布の日から施行する。
- 附則
- 1 この規約は、平成22年4月1日から 施行する。
- 2 公布日現在の監事が在任する間は、改正後の第9条第1項ただし書きの「3 人」は、「4人」とする。
- 附則
- この規約は、公布の日から施行し、改正後の第12条第2項の規定は、平成22年8月3日から適用する。
- 附則
- この規約は、公布の日から施行する。ただし、第9条第3項から同条第5項及び第11条第2項の改正規定は、公布日後に実施される任期満了にかかる役員の選挙から適用し、郡内の町村が1町村の場合の理事については、なお、従前の例による。
- 附則
- この規約は、平成25年4月1日から施行する。
- 附則
- この規約は、平成25年6月4日から施行する。
- 附則
- この規約は、平成30年10月1日から施行する。
別表(第9条関係)
副会長の選挙区
選挙区 | 郡名 |
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第1区 | 糟屋郡 朝倉郡 |
第2区 | 遠賀郡 鞍手郡 嘉穂郡 |
第3区 | 三井郡 三潴郡 八女郡 |
第4区 | 田川郡 京都郡 築上郡 |