公有自動車共済
概要
町村等が所有・使用・管理している公用車の保険です。地方自治法に基づく相互救済事業 (共済) で共済分担金 (保険料) は割安となっています。また、事故歴による分担金の増額はありません。民間保険同様の示談代行制度、各種補償も充実しています。
共済委託できる自動車
町村等が現に管理・使用している自動車
共済の種類と内容
共済金支払い対象となる損害
車両共済
契約車両に損害が生じた場合に支払います。但し、損害額が1万円未満の場合は免責です。
- 衝突、接触
- 盗難
- 墜落、転覆
- 台風、洪水、高潮
- 物の落下、飛来
- その他偶然の事故
- 火災、爆発
損害賠償共済
- 対物賠償共済 (第三者の所有する財物に損害を与えた場合に支払います。)
- 対人賠償共済 (他人の生命、身体に損害を与えた場合に支払います。)
その他の補償(運転手等が死傷した場合の補償)
- 自損事故傷害共済金
- 見舞金 (地方公務員災害補償基金の支給対象者のみ)
- 無共済等自動車傷害共済金
共済金をお支払いできない場合
- 故意、重大な過失による損害 (運転中の運転手又は助手の重大な過失を除く)
- 戦争・変乱・暴動その他の事変による損害
- 地震・噴火・津波による天災事故の損害
- 瑕疵又は腐食その他の自然の消耗 (車両共済)
- 法令に定められた運転資格を持たない運転、酒気帯び運転による損害 (車両共済)
事故が起きたら
事故現場での処置
- (1)けが人を救護
- (2)事故車を安全な場所へ移動
- (3)警察へ連絡
- (4)相手方の連絡先等を確認
- (5)相手方と賠償約束 (先行示談) をしない。
事故の報告
福岡県町村自動車共済サービス
[平日]9:00~17:00 TEL.092-633-5009
[土・日・祝日並びに上記時間帯以外]TEL.0120-258-459